○大垣市職員の定年等に関する規則

令和5年4月1日

規則第44号

大垣市職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長等に係る承認)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書に規定する職員を勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)させようとするときは、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(第1号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長するときは、勤務延長の期限の延長承認申請書(第2号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

(勤務延長職員の併任の制限)

第4条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第6条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体の公務員の職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているものを、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第8条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(勤務延長に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への通知)

第8条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長に係る状況の報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第10条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第11条 条例第9条第1項から第4項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第12条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日から1年間に条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第13条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 大垣市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第24号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の大垣市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験、資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とする。

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大垣市職員の定年等に関する規則

令和5年4月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年4月1日 規則第44号