○大垣消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日

消防組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第2条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第60条第1項の保有個人情報の開示を請求し、当該保有個人情報の写しの交付その他の方法による開示を受ける者は、当該写しの交付その他の方法による開示に要する費用を負担するものとする。

3 前項の写しの交付その他の方法による開示に要する費用は、管理者が別に定める。

(開示請求書の記載事項)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、組合の機関(議会を除く。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 法第83条第1項の開示決定等は、法第77条第1項の開示請求書の提出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、組合の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、組合の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、組合の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、組合の機関は前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 大垣消防組合個人情報保護条例(平成30年消防組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(大垣消防組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条又は第11条第3項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを含む業務の委託を受けた当該業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第19条、第28条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、組合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(大垣消防組合情報公開条例の一部改正)

第5条 大垣消防組合情報公開条例(平成30年消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月27日消防組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

大垣消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日 消防組合条例第2号

(令和7年6月1日施行)