○大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

令和6年3月29日

規則第18号

大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例(令和5年条例第44号)第2条の規定の施行期日は令和6年4月17日とし、第3条の規定の施行期日は令和6年4月23日とする。

大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 規則第18号