○大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
令和6年3月29日
規則第18号
大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例(令和5年条例第44号)第2条の規定の施行期日は令和6年4月17日とし、第3条の規定の施行期日は令和6年4月23日とする。
令和6年3月29日 規則第18号
(令和6年3月29日施行)