○大垣市会計年度任用職員の勤勉手当支給に関する規程

令和6年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 勤勉手当の支給割合は、会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日に応じて次の表に定めるとおりとする。ただし、勤務期間のない場合の期間率は、0とする。

基準日以前の勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項に規定する会計年度任用職員の勤務期間は、条例第9条の2の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間から次に掲げる期間及びこれらに準ずる期間を除算した期間とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項に規定する休職処分を受けていた期間

(2) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(第4号に該当する場合を除く。)及び同項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(第5号に該当する場合を除く。)を除く。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第16条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(8) 停職にされていた期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 会計年度任用職員の成績率は、当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の49.25以上100分の51.25以下

(2) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の49.25未満

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の勤勉手当支給に関する規程は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年12月18日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の勤勉手当支給に関する規程第2条第4項各号の規定は、令和7年4月1日から適用する。

大垣市会計年度任用職員の勤勉手当支給に関する規程

令和6年3月29日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当・災害補償
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第2号
令和6年12月25日 訓令第6号
令和7年12月18日 訓令第7号