○大垣市共同学校事務室運営規程
令和6年3月27日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣市立学校管理規則第20条の2第2項の規定に基づき、大垣市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に設置する共同学校事務室の組織、運営等について必要な事項を定める。
(事務室)
第2条 共同学校事務室(以下「事務室」という。)の名称及び事務の共同処理に係る学校は、別表のとおりとする。
2 事務室に、室長及び所要の職員(以下「室員」という。)を置く。
3 室長は、事務室の室務をつかさどる。
(統括室長等)
第3条 教育委員会は、室長のうちから、統括室長と副統括室長を指定する。
2 統括室長は、室長、統括室長が所属する学校(以下「中心校」という。)の校長及び教育委員会と連絡調整し、事務室に係る業務を統括する。
3 副統括室長は、統括室長を補佐し、統括室長に事故があるとき又は統括室長が欠けたときは、その職務を代理する。
(服務)
第4条 室長及び室員は、所属する学校における業務と事務室における業務を兼務する。
2 室長及び室員は、次条の規定による業務実施計画により業務を実施するものとする。
(実施計画)
第5条 室長は、当該年度における業務実施計画を大垣市共同学校事務室業務実施計画書(第1号様式。以下「実施計画書」という。)により作成し、中心校の校長及び教育委員会へ提出するものとする。
(実施報告)
第6条 室長は、業務を実施した後、速やかに大垣市共同学校事務室業務実施報告書(第2号様式)を作成し、当該年度の末日までに中心校の校長及び教育委員会へ提出するものとする。
(文書等の取扱い)
第7条 室長及び室員は、事務室の業務のため、文書等を本務校以外に持ち出すときは、あらかじめ本務校の校長の承認を得なければならない。
2 室長及び室員は、前項の規定により持ち出した文書等を本務校に返却するときは、本務校の校長の確認を受けるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務室の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務室の名称 | 事務を共同処理する学校 |
東部事務室 | 東小学校、中川小学校、小野小学校、墨俣小学校、東中学校及び星和中学校 |
北部事務室 | 北小学校、赤坂小学校、青墓小学校、北中学校及び赤坂中学校 |
中央事務室 | 興文小学校、西小学校、日新小学校、興文中学校、西中学校及び上石津学園 |
西部事務室 | 宇留生小学校、静里小学校、綾里小学校、荒崎小学校及び西部中学校 |
南部事務室 | 南小学校、安井小学校、江東小学校、川並小学校、南中学校及び江並中学校 |

