○大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和6年9月2日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和6年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に、大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式)(委員会が指定する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)に記載し、又は記録した掲載文及び写真を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の規定により提出する掲載文及び写真の部数は、掲載文1通及び写真1枚又は掲載文及び写真を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)1部並びに記録内容を印刷したもの1枚とする。

(掲載文の記載等)

第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 黒色の色素により記載又は記録をし、色の濃淡がないこと。

(2) 前条第1項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影した候補者自身の単身、無帽、正面向き、上半身及び無背景のモノクロのものとし、電磁的記録による場合を除きその裏面に候補者の氏名を記載すること。

(3) 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、線、圏点、図表、図面、イラストレーション及びこれらの類をもって記載又は記録をすること。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字以外は使用しないこと。

(4) 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢、身分及び所属党派以外は記載又は記録をしないこと。

(5) 掲載文に図表、図面、イラストレーションその他これらに類するものを記載又は記録をしようとするときは、これらの部分に係る面積の合計が、当該候補者が原稿用紙に記載又は記録をすることができる面積(候補者の氏名欄及び写真欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えないこと。

(6) 掲載文には、写真欄を除き、写真を使用しないこと。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、掲載文に前条の規定に違反した記載若しくは記録があったとき又は文字、記号等が著しく小さいときその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による訂正の求めに応じないときは、委員会は必要な訂正を行うことができる。

(掲載文等の撤回及び修正)

第5条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(第3号様式)を、掲載文(写真を含む。)を修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(第4号様式)に、修正した掲載文1通及び写真1枚又は修正した掲載文及び写真を記録した電磁的記録媒体1部並びに記録内容を印刷したもの1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第2項に規定する申請期間内にしなければならない。

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行うべき場所及び日時は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式)

第7条 選挙公報の様式は、大垣市議会議員の選挙については第5号様式、大垣市長の選挙については第6号様式によるものとする。ただし、大垣市議会議員の補欠選挙の様式については、その都度委員会が定める。

2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を原文のまま印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載及び発行の中止)

第9条 条例第3条第1項による申請をした候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項の規定により届出を却下され、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(同法第91条第2項又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止する。ただし、条例第4条第2項のくじを行った後においては、中止しないことができる。

2 選挙公報の配布前に前項本文に掲げる事由が条例第3条第1項の規定による申請をした候補者全部について生じた場合は、その配布手続は中止するものとする。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに告示により訂正する。

(掲載文等の返還)

第11条 提出された掲載文及び写真は、第5条第1項の規定による撤回又は修正の場合を除き、返還しない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和6年10月1日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

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大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和6年9月2日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年10月1日施行)