○大垣市こども未来条例

令和7年3月21日

条例第3号

大垣市子育て支援条例(平成22年条例第1号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 子どもの健やかな育ち及び子育て支援に関する役割(第5条―第10条)

第3章 こどもまんなかの基本的取組(第11条―第16条)

第4章 推進体制等(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

全ての子どもは、未来を創るかけがえのない存在です。子どもの健やかな成長は、私たち市民全ての願いです。

私たちが目指す大垣市の姿は、全ての家庭が安心して子育てができ、社会全体で子どもの育ちと子育てを支え、共に未来あしたに育ち合う共育てのまちであるとともに、子どもの権利が保障され、子ども一人一人が夢と希望を持ち、自分らしく成長できる社会です。

これらを実現するためには、市、保護者、地域住民等、園・学校等関係者及び事業者などが、それぞれの役割を認識し、連携・協働していく必要があります。

ここに、私たちは、こどもまんなかのまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、安心して子育てができ、共に育つ共育てのまちを実現するとともに、全ての子どもが権利の主体として、夢や希望を持ち、健やかに成長するまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳未満の者その他心身の発達の過程にあり、これらの者と等しく権利を認めることが適当と認められる者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(3) 地域住民等 市民(市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいい、子どもを除く。)及び市内で活動を行う非営利の団体等をいう。

(4) 園・学校等関係者 認定こども園、保育園、幼稚園、学校、児童養護施設その他子どもの学び及び育ちを支えることを目的とする施設の職員及び関係者をいう。

(5) 事業者 市内に事業所を有し、事業活動を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 子どもに係る取組は、安心して子育てができ、全ての子どもが健やかに成長していくために、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。

(1) 子どもの成長及び発達の程度に応じ、子どもの意見を聴き、子どもの最善の利益を第一に考慮すること。

(2) 子育てに楽しみを感じることができるよう、全ての者が連携し、及び協働して、子育てを支援すること。

(3) 子どもが地域の一員として、地域活動等に参加できる環境をつくること。

(子どもの権利)

第4条 子どもは、権利の主体として認められるとともに、次に掲げる権利を含め、健やかな成長のための全ての権利が保障される。

(1) あらゆる差別を受けない権利

(2) 子どもにとって最も良いことが優先される権利

(3) 健やかで幸せに育ち、生きる権利

(4) 自分の意見を表明する権利

(5) 愛情をもって育てられる権利

(6) 適切な情報を得る権利

(7) あらゆる暴力及び虐待から守られる権利

(8) 教育を受ける権利

(9) 休息し、遊び、及び興味のある活動に参加する権利

(10) 虐待などの被害に遭った場合又は罪を犯した場合に社会に戻るための支援を受ける権利

2 市は、子どもの権利について、より具体的な解説や資料作成などにより、子どもの理解促進に努めるものとする。

第2章 子どもの健やかな育ち及び子育て支援に関する役割

(共通の役割)

第5条 市、保護者、地域住民等、園・学校等関係者及び事業者(以下「市等」という。)は、互いに連携及び協働を図り、子どもの権利を保障するとともに、こどもまんなかのまちづくりに努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、子どもに係る施策を総合的かつ計画的に推進する。

2 市は、子どもに係る施策の立案及び推進に当たっては、市民及び子どもの意向を把握するとともに、保護者、地域住民等、園・学校等関係者及び事業者との連携及び協働により、取り組むよう努めるものとする。

3 市は、保護者、地域住民等、園・学校等関係者及び事業者がそれぞれの役割を果たすことができるようにするため、必要に応じ支援するとともに、関係機関の連携を図るための調整に努めるものとする。

4 市は、子どもからの相談及び子どもに関する相談に対し、関係機関と連携し、必要な支援を行うものとする。

5 市は、児童の権利に関する条約に定める権利及び子どもに係る施策の内容について、子どもを含め誰もが広く理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(保護者の役割)

第7条 保護者は、子どもの養育及び発達について、大切な役割と責任があることを認識し、必要に応じ、周囲からの協力を得つつ、子どもが心身ともに安らかに過ごし、健やかに育つ家庭環境づくりに努めるものとする。

2 保護者は、子どもの人格を認め、自分を大切にする気持ちを育み、子どもの成長及び発達の程度に応じ、基本的な生活習慣、他者を尊重する心、豊かな人間性、社会性等を身に付けることができるよう子どもの養育に努めるものとする。

(地域住民等の役割)

第8条 地域住民等は、次代を担う子どもの育ち並びに子育てに対する支援の重要性及び必要性についての理解を深めるとともに、子どもの健やかな育ちを支え、安心して子育てができる環境づくりに努めるものとする。

2 地域住民等は、地域において、子どもが多様な世代と交流する機会の創出に努めるものとする。

3 地域住民等は、地域における交流、見守り活動等を通じ、子どもが安心して暮らすことができる地域づくりに努めるものとする。

(園・学校等関係者の役割)

第9条 園・学校等関係者は、子どもの成長及び発達の程度に応じ、子どもが主体的に考え、学び、行動する力を身に付けることができるよう支えるとともに、子どもの意見を尊重し、子どもと共に語り、考える機会を確保するよう努めるものとする。

2 園・学校等関係者は、集団生活を通じ、子どもが豊かな人間性及び社会性を身に付けることができるよう、必要な支援に努めるものとする。

3 園・学校等関係者は、子どもが安心して過ごすことができる環境を提供するとともに、子どもの課題等に早期に気付き、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第10条 事業者は、雇用する労働者が安心して子どもを産み、育てることができるよう、子育てに関する理解を深めるとともに、労働者の仕事と生活の調和に必要な環境づくりを行うよう努めるものとする。

第3章 こどもまんなかの基本的取組

(子どもの意見表明及び社会参加)

第11条 市等は、子どもの意見表明の場を設け、子どもに係る施策及びまちづくりに生かすよう努めるものとする。

2 市等は、子どもに係る施策及びまちづくりに対して意見や提案ができるよう、子どもの視点に立った情報の提供や学ぶ機会の創出に努めるものとする。

3 市等は、子どもが地域及び社会における活動に参画する機会の創出に努めるものとする。

(子どもの育ちの支援)

第12条 市等は、子どもが社会との関わりの中で、他者と共生し、お互いを尊重し、自立していくために必要な機会づくり及び支援に努めるものとする。

2 市等は、子どもが多様な経験及び体験をする機会を設け、子どもの生きる力を育むよう努めるものとする。

(子どもの居場所づくり)

第13条 市等は、子どもにとって、家庭をはじめ、園、学校等が居場所になっていることを踏まえ、家庭への支援、園、学校等の環境整備に努めるものとする。

2 市、地域住民等、園・学校等関係者及び事業者は、子どもが、家庭、園、学校等とは異なる人間関係及び環境の中で、穏やかに過ごし、及び安心して遊び、体験等の活動を行うなど、主体的に過ごすことができる多様な居場所づくりに努めるものとする。

3 前項に規定する居場所は、子どもだけでなく、居場所を運営する者その他の関係者を含め、地域住民等の居場所となり得るように努めるものとする。

(子どもの状況に応じた支援)

第14条 市等は、子どもが子どもらしく成長し、暮らすことができるよう、子どもに対する差別、虐待、いじめ、体罰その他の精神的及び身体的暴力の予防、防止及び早期発見に努めるものとする。

2 市等は、個別の支援が必要と認める子どもに対し、その状況に応じ、関係機関と連携し、適切な支援に努めるものとする。

(安全、安心な環境の整備)

第15条 市等は、子どもを犯罪、事故、災害による被害その他有害又は危険な環境から守るとともに、子どもが安全で安心して育ち、暮らすことができる環境づくりに努めるものとする。

(共育ての環境づくり)

第16条 市、地域住民等、園・学校等関係者及び事業者は、保護者が安心して子育てをすることができるよう、必要な支援を行うとともに、地域ぐるみで、共育ての環境づくりに努めるものとする。

第4章 推進体制等

(計画の策定)

第17条 市は、子どもに係る施策を推進するため、総合的な計画を策定するとともに、施策の評価を行うものとする。

(子ども・子育て未来会議)

第18条 市の子ども・子育て支援に係る計画及び施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項並びに施策の実施状況について調査審議するため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより、大垣市子ども・子育て未来会議を設置する。

(水都っ子月間)

第19条 それぞれの役割及び協働の必要性の認識を深め、共育ての気運を醸成するため、5月及び11月を水都っ子月間とする。

2 市は、前項に規定する期間のほか、特に必要があると認めるときは、こどもまんなかの取組を推進する期間を別に設けることができる。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市こども未来条例

令和7年3月21日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)