○大垣市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)第2条第1項の規定に基づき大垣市が処理する宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)による事務の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、次の各号のいずれかに該当する工事について適用する。
(1) 法第15条第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事
(2) 法第34条第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされた特定盛土等に関する工事
(証明書)
第3条 法第7条第1項の証明書は、身分証明書(第1号様式)によるものとする。
(定期報告書)
第4条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)第48条第1項及び第78条第1項に規定する報告書は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(第2号様式。以下「報告書」という。)によるものとする。
(書類の提出部数)
第5条 報告書並びに省令第46条及び省令第76条の中間検査申請書の提出部数は、それぞれ1部とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

