○大垣市行政改革推進審議会規則

令和7年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、大垣市の行政制度及び行政運営の改善に関する重要事項について調査審議し、答申すること。

(2) 大垣市行政経営戦略計画の進捗状況について調査審議し、提言すること。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募委員

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、行政管理課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市行政改革推進審議会規則

令和7年3月31日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 規則第11号