○大垣市指定管理予定候補者選定・評価委員会規則
令和7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市指定管理予定候補者選定・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 指定管理者制度を適用させようとする場合における、指定管理者制度に係る予定候補者(以下「候補者」という。)の選定に必要な事項の審査
(2) 指定管理者が行う施設の管理運営状況についての評価(以下「総合評価」という。)
(3) 指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理についての審査
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者制度の運用に関し必要と認める事項の調査及び審議
(組織)
第3条 委員会は、内部委員及び外部委員をもって組織する。ただし、内部委員は、前条第1号に規定する事務に限り、委員とする。
2 内部委員は、指定管理者制度を適用させようとする施設を所管する部局の長(以下「所管部局長」という。)をもって充て、外部委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員又はその配偶者若しくは2親等内の親族が指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員その他これらに類する者である場合
(2) 委員が業務連携等により応募団体と直接に関与している場合
(3) 委員の所属する団体が応募団体と請負等の関係にある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員が応募団体から経済的な利益を受けている場合
(5) その他前各号に準ずると認められる場合
(審査)
第5条 候補者の選定は、応募団体から提出された事業計画書その他選定の対象となる書類について、原則として応募団体からのプレゼンテーション及び委員会によるヒアリングを実施し、別に定める選定基準に沿った適正な審査により行う。
2 総合評価は、指定管理者が行う施設の管理運営状況について、当該施設を所管する所属の長が評価し、所管部局長が確認した評価結果及び運営状況について、委員会によるヒアリングを実施し、別に定める評価基準に沿った適正な審査により行う。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、その職務を行うに当たって、個別に応募団体及び指定管理者と接触してはならない。
(報告)
第7条 委員会は、候補者の選定及び総合評価を行ったときは、速やかにその結果を市長(教育委員会が管理する施設にあっては、教育委員会)に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政管理課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。