○大垣市人権のまちづくり懇話会規則

令和7年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市人権のまちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市の人権施策の推進方策に関すること。

(2) 市が取り組むべき人権課題に関すること。

(3) その他市の人権施策を推進するために必要な事項

(委員)

第3条 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 人権課題に関わる各種団体及び関係機関の代表者

(3) 市民公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長等)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 懇話会の庶務は、人権擁護推進室において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市人権のまちづくり懇話会規則

令和7年3月31日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第8節 地域改善
沿革情報
令和7年3月31日 規則第18号