○大垣市人権のまちづくり懇話会規則
令和7年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市人権のまちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市の人権施策の推進方策に関すること。
(2) 市が取り組むべき人権課題に関すること。
(3) その他市の人権施策を推進するために必要な事項
(委員)
第3条 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人権課題に関わる各種団体及び関係機関の代表者
(3) 市民公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
(会長等)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、人権擁護推進室において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。