○大垣市地域福祉計画策定・評価委員会規則

令和7年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市地域福祉計画策定・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大垣市地域福祉計画の策定について市長へ提言すること。

(2) 大垣市地域福祉計画の実施状況について市長へ提言すること。

(3) その他地域福祉に関し委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者

(3) 社会福祉に関する活動を行う者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市地域福祉計画策定・評価委員会規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 規則第24号