○大垣市地域福祉計画策定・評価委員会規則
令和7年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市地域福祉計画策定・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大垣市地域福祉計画の策定について市長へ提言すること。
(2) 大垣市地域福祉計画の実施状況について市長へ提言すること。
(3) その他地域福祉に関し委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者
(3) 社会福祉に関する活動を行う者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。