○大垣市障がい者の暮らしを支える協議会規則
令和7年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市障がい者の暮らしを支える協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 相談支援事業の運営に関すること。
(2) 地域の関係機関による障害者支援のためのネットワーク構築に関すること。
(3) 障害者に関する困難事例への対応のあり方に関すること。
(4) 障害者支援のための地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び評価に関すること。
(6) その他障害者支援に関し協議会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 次に掲げる機関又は団体から選出された者
ア 相談支援事業者
イ 障害者関係団体
ウ 雇用関係機関
エ 教育関係機関
オ 医療関係機関
カ 障害福祉サービス事業者
(2) 学識経験を有する者
(3) 市民公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、障がい福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。