○大垣市障がい者の暮らしを支える協議会規則

令和7年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市障がい者の暮らしを支える協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 地域の関係機関による障害者支援のためのネットワーク構築に関すること。

(3) 障害者に関する困難事例への対応のあり方に関すること。

(4) 障害者支援のための地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び評価に関すること。

(6) その他障害者支援に関し協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 次に掲げる機関又は団体から選出された者

 相談支援事業者

 障害者関係団体

 雇用関係機関

 教育関係機関

 医療関係機関

 障害福祉サービス事業者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市民公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、障がい福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市障がい者の暮らしを支える協議会規則

令和7年3月31日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
令和7年3月31日 規則第25号