○大垣市地域包括支援センター運営協議会規則

令和7年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関すること。

(2) センターの職員配置基準に関すること。

(3) センターの総合相談支援事業の一部委託に関すること。

(4) センターの行う業務に係る方針に関すること。

(5) センターの運営に関すること。

(6) センターの職員の確保に関すること。

(7) その他地域包括ケアに関し運営協議会が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護者の団体の代表者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者

(4) 保健、医療及び福祉に関する職能団体の代表者

(5) 福祉、権利擁護等の相談事業に従事する者

(6) その他市長が必要と認める者

(会長等)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市地域包括支援センター運営協議会規則

令和7年3月31日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第26号