○大垣市介護サービス基盤整備検討委員会規則
令和7年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市介護サービス基盤整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 介護保険事業計画に基づく介護保険施設等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う施設及び同条第26項に規定する施設サービスを行う施設をいう。)を整備する事業者の選定に関する審査を行うこと。
(2) その他介護サービス基盤整備に関し委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 地域代表
(4) 高齢者代表
(5) 市民代表
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(除斥)
第5条 委員は、利害関係を有する事業者に関する議事については、当該議事に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護保険課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。