○大垣市介護サービス基盤整備検討委員会規則

令和7年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市介護サービス基盤整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 介護保険事業計画に基づく介護保険施設等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う施設及び同条第26項に規定する施設サービスを行う施設をいう。)を整備する事業者の選定に関する審査を行うこと。

(2) その他介護サービス基盤整備に関し委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 地域代表

(4) 高齢者代表

(5) 市民代表

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(除斥)

第5条 委員は、利害関係を有する事業者に関する議事については、当該議事に加わることができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、介護保険課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市介護サービス基盤整備検討委員会規則

令和7年3月31日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第28号