○大垣市地域密着型サービス運営委員会規則

令和7年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項の地域密着型サービスをいう。以下同じ。)の事業者の指定、指定の拒否及び指定の取消しに関する審査を行うこと。

(2) 地域密着型サービスの指定基準に関する審査を行うこと。

(3) 地域密着型サービスの介護報酬に関する審査を行うこと。

(4) その他地域密着型サービスに関し委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 介護サービス事業者

(3) 第1号被保険者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(除斥)

第5条 委員は、利害関係を有する事業者に関する議事については、当該議事に加わることができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、介護保険課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市地域密着型サービス運営委員会規則

令和7年3月31日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第29号