○大垣市保健推進協議会規則
令和7年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市保健推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域保健計画、自殺対策計画及び食育推進計画の策定及び評価に関すること。
(2) 保健施策等の推進に関する重要事項について審議すること。
(3) その他保健施策等に関し協議会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域社会活動の関係者
(3) 公募委員
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。