○大垣市予防接種健康被害調査委員会規則
令和7年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他市が実施すべき予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害発生の際に、当該事例について医学的な見地から調査し、及び助言すること。
(2) 予防接種の業務において生じた事故の災害補償、損失補償、求償その他措置等について審議すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 大垣市医師会長
(2) 西濃保健所長
(3) 大垣市医師会から選出された者
(4) 市職員
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。