○大垣市予防接種健康被害調査委員会規則

令和7年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他市が実施すべき予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害発生の際に、当該事例について医学的な見地から調査し、及び助言すること。

(2) 予防接種の業務において生じた事故の災害補償、損失補償、求償その他措置等について審議すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大垣市医師会長

(2) 西濃保健所長

(3) 大垣市医師会から選出された者

(4) 市職員

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市予防接種健康被害調査委員会規則

令和7年3月31日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 規則第31号