○大垣市水防協議会規則
令和7年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市水防協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員等)
第2条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防に関係のある団体の代表者
(3) 学識経験者
(定足数)
第3条 協議会は、委員の3分の1以上の出席をもって会議を開くことができるものとする。
(参考人)
第4条 協議会は、必要がある場合においては、参考人の意見を聴かなければならない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、管理課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。