○大垣市水防協議会規則

令和7年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市水防協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員等)

第2条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防に関係のある団体の代表者

(3) 学識経験者

3 前項第1号及び第2号の委員に事故があるときは、あらかじめ指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(定足数)

第3条 協議会は、委員の3分の1以上の出席をもって会議を開くことができるものとする。

(参考人)

第4条 協議会は、必要がある場合においては、参考人の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、管理課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市水防協議会規則

令和7年3月31日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・水防/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第34号