○大垣市水道事業等審議会規則
令和7年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市水道事業等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長の諮問に応じ、市の水道事業及び下水道事業に関する重要事項について調査審議し、答申すること。
(2) 市の水道事業及び下水道事業の経営状況について調査審議し、提言すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体を代表する者
(3) 公募委員
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画経営課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。