○大垣市都市計画景観審議会規則
令和7年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市都市計画景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び他の法令によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項及び景観の形成に関する事項を調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関又は県の職員
(4) 市連合自治会連絡協議会を代表する者
(5) 公募市民
2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、前条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。