○大垣市空家等審査会規則
令和7年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市空家等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長の諮問に応じ、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する「特定空家等」をいう。)及び管理不全空家等(同法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」をいう。)が周辺の生活環境に及ぼす悪影響の程度について審査すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、空家等の対策に関する重要事項について審議し、提言すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
(会長等)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、住宅課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。