○大垣市空家等審査会規則

令和7年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市空家等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する「特定空家等」をいう。)及び管理不全空家等(同法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」をいう。)が周辺の生活環境に及ぼす悪影響の程度について審査すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、空家等の対策に関する重要事項について審議し、提言すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が適当と認める者

(会長等)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、住宅課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市空家等審査会規則

令和7年3月31日 規則第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第43号