○大垣市民病院経営強化プラン評価委員会規則
令和7年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市民病院経営強化プラン評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 大垣市医師会会長
(2) 大垣歯科医師会会長
(3) 一般需要者代表者
(4) 学識経験者
(5) 公共的団体代表者
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は大垣市医師会会長をもって充て、副委員長は大垣歯科医師会会長をもって充てる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、市民病院事務局庶務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。