○大垣市民病院経営強化プラン評価委員会規則

令和7年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市民病院経営強化プラン評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 大垣市医師会会長

(2) 大垣歯科医師会会長

(3) 一般需要者代表者

(4) 学識経験者

(5) 公共的団体代表者

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は大垣市医師会会長をもって充て、副委員長は大垣歯科医師会会長をもって充てる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、市民病院事務局庶務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市民病院経営強化プラン評価委員会規則

令和7年3月31日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和7年3月31日 規則第44号