○大垣市障害児通所支援事業支給検討委員会規則
令和7年3月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市障害児通所支援事業支給検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の関係部局の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。