○大垣市障害児通所支援事業支給検討委員会規則

令和7年3月31日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市障害児通所支援事業支給検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の関係部局の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市障害児通所支援事業支給検討委員会規則

令和7年3月31日 規則第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 規則第70号