○大垣市保育所等医療的ケア実施検討会議規則
令和7年3月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市保育所等医療的ケア実施検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 大垣市医師会推薦の医師
(2) 実施園の園医
(3) 保健センター所属の保健師
(4) 実施園の園長
(5) 保育課長
(6) その他市長が必要と認める者
(会長)
第3条 検討会議に会長を置く。
(庶務)
第4条 検討会議の庶務は、保育課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。