○大垣市保育所等医療的ケア実施検討会議規則

令和7年3月31日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市保育所等医療的ケア実施検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大垣市医師会推薦の医師

(2) 実施園の園医

(3) 保健センター所属の保健師

(4) 実施園の園長

(5) 保育課長

(6) その他市長が必要と認める者

(会長)

第3条 検討会議に会長を置く。

(庶務)

第4条 検討会議の庶務は、保育課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市保育所等医療的ケア実施検討会議規則

令和7年3月31日 規則第71号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 規則第71号