○大垣市教育振興基本計画策定・評価委員会規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市教育振興基本計画策定・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大垣市教育振興基本計画の案の策定及び改定に関すること。

(2) 大垣市教育振興基本計画の推進及び実施状況の評価に関すること。

(3) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育活動に関係する者

(3) 市民公募による者

2 教育委員会は、前項の規定による委嘱において、委員の一部について、会議への出席を第6条第1項及び第5項の規定により置く部会に限ることができるものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員(前条第2項の規定により部会に限り出席する委員を除く。)の互選により定める。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員(第2条第2項の規定により部会に限り出席する委員を除く。)及びそれぞれの部会を代表する委員により開催する。

2 前項の会議は、同項に規定する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(部会)

第6条 第2条第1号に規定する事務に関し、委員会に次に掲げる部会を設置する。

(1) 学校教育部会

(2) 社会教育部会

(3) 文化振興部会

(4) 図書館活用部会

(5) スポーツ推進部会

2 部会の委員(以下「部会委員」という。)は、委員のうちから教育委員会が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。

4 条例第5条第2項及び第4項並びに第6条の規定は、部会長及び副部会長並びに部会の会議について準用する。

5 第1項に規定する部会のほか、委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

2 次の各号に掲げる部会の庶務は、当該各号に定める所属において処理する。

(1) 学校教育部会 教育委員会事務局学校教育課

(2) 社会教育部会 教育委員会事務局社会教育スポーツ課

(3) 文化振興部会 教育委員会事務局文化振興課

(4) 図書館活用部会 図書館

(5) スポーツ推進部会 教育委員会事務局社会教育スポーツ課

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って、部会の運営に関し必要な事項は部会長が部会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市教育振興基本計画策定・評価委員会規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会規則第8号