○大垣市スポーツ推進審議会規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議すること。

(2) 法第35条の規定に基づき、スポーツ団体に対する補助金の交付について意見を述べること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募委員

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、社会教育スポーツ課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市スポーツ推進審議会規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 体育・スポーツ
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会規則第9号