○大垣市中学校部活動地域展開検討委員会規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市中学校部活動地域展開検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中学校部活動地域展開の構想及び計画について審議すること。

(2) その他中学校部活動地域展開に関し必要と認める事項について審議すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者代表

(3) スポーツ活動団体関係者

(4) 文化活動団体関係者

(5) 学校関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、社会教育スポーツ課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市中学校部活動地域展開検討委員会規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 体育・スポーツ
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会規則第10号