○大垣市文化施設運営委員会規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市文化施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(対象)

第2条 委員会が審議の対象とする文化施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 大垣市歴史民俗資料館

(2) 大垣市郷土館

(3) 大垣市輪中館

(4) 大垣市金生山化石館

(5) 大垣市上石津郷土資料館

(6) 大垣市日本昭和音楽村

(7) 大垣市奥の細道むすびの地記念館

(8) その他教育委員会が必要と認める施設

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 文化団体等を代表する者

(3) 地域住民を代表する者

(4) 教育関係者

(5) 市民公募による者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、前項の規定による委嘱において、委員の一部について、会議への出席を第6条第1項及び第5項の規定により置く部会に限ることができるものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員(前条第2項の規定により部会に限り出席する委員を除く。)の互選により定める。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員(第3条第2項の規定により部会に限り出席する委員を除く。)及びそれぞれの部会を代表する委員により開催する。

2 前項の会議は、同項に規定する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(部会の設置)

第6条 委員会に次に掲げる部会を設置する。

(1) 大垣市歴史民俗資料館部会

(2) 大垣市郷土館部会

(3) 大垣市輪中館部会

(4) 大垣市金生山化石館部会

(5) 大垣市上石津郷土資料館部会

(6) 大垣市日本昭和音楽村部会

(7) 大垣市奥の細道むすびの地記念館企画展示部会

2 部会の委員(以下「部会委員」という。)は、委員のうちから教育委員会が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。

4 条例第5条第2項及び第4項並びに第6条の規定は、部会長及び副部会長並びに部会の会議について準用する。

5 第1項に規定する部会のほか、委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、文化振興課において処理する。

2 部会の庶務は、文化振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って、部会の運営に関し必要な事項は部会長が部会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に第6条第1項各号に掲げる部会に相当する合議体の委員等である者は、施行日に、当該各号に掲げる部会に限り出席する委員として指名されたものとみなし、当該合議体を代表する者は、施行日に、当該各号に掲げる部会を代表する委員となったものとみなす。

大垣市文化施設運営委員会規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会規則第13号