○大垣祭の
等修理委員会規則
令和7年3月26日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣祭の
等修理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員等)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2)
の修理に関し、高い専門性を有する者
(3) 大垣祭保存会会長及び副会長
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員会にオブザーバーを置く。
3 オブザーバーは、文化庁職員及び岐阜県職員のうちから充てる。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、文化振興課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。