○大垣市道の駅整備検討委員会規則

令和7年6月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 道の駅の整備に関する事項について調査審議すること。

(2) 整備を検討する道の駅周辺の土地利用に関する事項について調査審議すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体等の代表者

(3) 公募市民

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

(オブザーバー)

第5条 委員会の所掌事務を効率的かつ円滑に遂行するため、専門的知識又は経験に基づき委員会に助言を行う者(以下「オブザーバー」という。)を設置することができるものとする。

2 オブザーバーは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所の職員

(2) その他市長が必要と認める者

(部会)

第6条 委員会の所掌事務に関する専門事項を調査審議するため、部会を設置することができるものとする。

2 部会の委員(以下「部会委員」という。)は、委員のうちから委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会委員の互選により定める。

4 条例第5条第2項及び第6条の規定は、部会長及び部会の会議について準用する。

(報告)

第7条 委員会は、所掌事務に関する協議が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市計画課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って、部会の運営に関し必要な事項は部会長が部会に諮って定める。

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

大垣市道の駅整備検討委員会規則

令和7年6月1日 規則第79号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和7年6月1日 規則第79号