○大垣市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月19日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、法第54条の3において準用する法第46条第3項の内閣府令で定める基準のとおりとする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。