○大垣市乳児等支援給付に関する規則

令和8年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、乳児等支援給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第30条の15第1項の規定による認定の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式)により行うものとする。

(認定証)

第3条 法第30条の15第3項の規定による認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(第2号様式)によるものとする。

(認定の変更の届出)

第4条 法第30条の17第1項の規定による認定の変更の届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(第3号様式)により行うものとする。

(認定の消滅に係る届出)

第5条 法第30条の18第1項各号に掲げる事由に該当する者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(第4号様式)により、市長に届け出るものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

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大垣市乳児等支援給付に関する規則

令和8年2月27日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)