○大垣市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年2月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の変更の申請)
第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第2号様式)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の変更の届出)
第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による変更の届出は、その変更の日から10日以内に特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(第3号様式)に必要書類を添えて行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による変更の届出は、利用定員を減少しようとする日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第4号様式)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退は、辞退の3月前までに特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。





