○大垣市行政手続条例施行規則
令和8年3月25日
規則第14号
大垣市行政手続条例施行規則(平成9年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市行政手続条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
附則
この規則は、令和8年5月21日から施行する。