○大垣市職員退職手当条例施行規則
令和8年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(退職勧奨の記録の作成者)
第3条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第4条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、補職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、第1号様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第5条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。
(1) 退職手当管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
(大垣市職員の退職勧奨の記録に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大垣市職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和60年規則第37号)
(2) 大垣市職員退職手当条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則(平成22年規則第36号)






















