○大垣市職員退職手当条例施行規則

令和8年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(退職勧奨の記録の作成者)

第3条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第4条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、補職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、第1号様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第5条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第6条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第2号様式のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第3号様式のとおりとする。

(公示の方法による通知)

第7条 条例第12条第4項(条例第13条第10項及び第14条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める方法は、退職手当管理機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(条例第12条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(退職手当管理機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 退職手当管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(退職手当支払差止処分書の様式)

第8条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第4号様式のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第5号様式のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第6号様式のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第7号様式のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第9条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第8号様式のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第9号様式のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第10条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、第10号様式のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第11条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第11号様式のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第12号様式のとおりとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。

(大垣市職員の退職勧奨の記録に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大垣市職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和60年規則第37号)

(2) 大垣市職員退職手当条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則(平成22年規則第36号)

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大垣市職員退職手当条例施行規則

令和8年3月25日 規則第16号

(令和8年5月21日施行)