○大垣市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第25号

大垣市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行役務提供者等)

第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(赴任に関する旅費)

第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する赴任に関する旅費の支給を受ける者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 採用に伴い住居を移転する者(大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2のア 医療職給料表(1)の適用を受けることとなる者又は人事交流等職員(職員以外の国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により職員となる者をいう。)に限る。)であって、市長が適当と認める場合

(2) 派遣研修等で住居を移転する職員であって、市長が適当と認める場合

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について、条例第16条第18条第1項及び第21条第2項の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間)

第7条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第8条 条例第7条第5項及び第26条第3項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与並びに大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に規定する給料、基本報酬、特殊勤務手当並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(これらに相当する報酬を含む。)又はこれらに相当する給与とする。

(その他の交通費)

第9条 条例第12条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる移動の方法に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車による移動 当該自家用自動車の賃料

(2) 自家用自動車による移動(前号に掲げるものを除く。) からまでに掲げる自家用車による移動の行程に応じ、それぞれからまでに定める額

 行程8キロメートル未満 なし

 行程8キロメートル以上25キロメートル未満 1キロメートルにつき37円

 行程25キロメートル以上 公共交通機関を利用して移動した場合に要する費用に相当する額

(宿泊基準額)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したものと旅行命令権者が認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める額は、1夜につき2,400円の定額とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、前2項の規定にかかわらず、800円とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第12条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第1項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(連絡旅費)

第13条 条例第19条に規定する連絡旅費は、別表第2の左欄に掲げる出先機関において連絡用務のために旅行した者に対し支給するものとし、その額は、同表右欄に掲げる額とする。

(旅費の調整)

第14条 条例第25条の規定に基づく旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 旅費の目的たる用務に関し、市から分担金、負担金等(旅費に類する性質のものに限る。)を支出する場合は、当該分担金、負担金等に相当する金額の旅費は支給しないものとする。

(2) 旅行者が他から旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合であって、条例及びこの規則の規定による旅費を支給することが適当でないときは、他から支給又は支払を受ける金額に相当する旅費は支給しないものとする。

(3) 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当若しくはこれに相当する給与又は会計年度任用職員給与条例第5条に規定する通勤手当若しくは第16条に規定する通勤に係る費用弁償若しくはこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(4) 旅行者が条例第2条第1号に規定する特別職職員に随行しなければ公務上支障をきたす場合は、特別職職員に支給することができる旅費の区分により、旅費を支給することができる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者が必要と認めるときは、市長に協議して旅費の調整を行うことができる。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第15条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に旅行命令等を発する旅行及び退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)した場合又は死亡した場合において旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に旅行命令を発した旅行及び退職等となった場合又は死亡した場合において旅費を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

区分

金額(円)

特別職職員

一般職の職員

北海道

20,000

15,000

青森県

16,000

12,000

岩手県

13,000

10,000

宮城県

16,000

12,000

秋田県

14,000

11,000

山形県

13,000

10,000

福島県

12,000

9,000

茨城県

14,000

11,000

栃木県

14,000

11,000

群馬県

16,000

12,000

埼玉県

21,000

16,000

千葉県

22,000

17,000

東京都

27,000

21,000

神奈川県

21,000

16,000

新潟県

21,000

16,000

富山県

14,000

11,000

石川県

13,000

10,000

福井県

13,000

10,000

山梨県

17,000

13,000

長野県

17,000

13,000

岐阜県

17,000

13,000

静岡県

16,000

12,000

愛知県

16,000

12,000

三重県

16,000

12,000

滋賀県

14,000

11,000

京都府

26,000

20,000

大阪府

21,000

16,000

兵庫県

22,000

17,000

奈良県

16,000

12,000

和歌山県

14,000

11,000

鳥取県

12,000

9,000

島根県

16,000

12,000

岡山県

18,000

14,000

広島県

18,000

14,000

山口県

12,000

9,000

徳島県

13,000

10,000

香川県

20,000

15,000

愛媛県

16,000

12,000

高知県

16,000

12,000

福岡県

22,000

17,000

佐賀県

14,000

11,000

長崎県

17,000

13,000

熊本県

18,000

14,000

大分県

14,000

11,000

宮崎県

14,000

11,000

鹿児島県

14,000

11,000

沖縄県

16,000

12,000

別表第2(第13条関係)

支給対象出先機関

月額(円)

丸の内こども園

900

ゆりかごこども園

1,100

北こども園

1,100

日新こども園

3,500

綾里こども園

3,600

三城こども園

3,300

荒崎こども園

4,400

赤坂こども園

4,300

青墓こども園

5,700

牧田こども園

6,200

墨俣こども園

900

西保育園

1,100

南保育園

1,100

安井保育園

1,800

すもと保育園

4,200

時保育園

4,100

興文小学校

1,700

東小学校

2,100

西小学校

2,100

南小学校

2,100

北小学校

2,100

日新小学校

6,700

安井小学校

2,100

宇留生小学校

6,600

静里小学校

4,200

綾里小学校

6,600

江東小学校

9,200

川並小学校

6,700

中川小学校

5,500

小野小学校

6,900

荒崎小学校

7,400

赤坂小学校

7,800

青墓小学校

11,400

墨俣小学校

1,100

興文中学校

2,100

東中学校

2,100

西中学校

4,400

南中学校

2,100

北中学校

2,100

江並中学校

7,400

赤坂中学校

9,400

西部中学校

6,300

星和中学校

6,700

上石津学園

3,500

大垣市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)