○大垣市職員等の旅費に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第25号
大垣市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(赴任に関する旅費)
第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する赴任に関する旅費の支給を受ける者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採用に伴い住居を移転する者(大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2のア 医療職給料表(1)の適用を受けることとなる者又は人事交流等職員(職員以外の国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により職員となる者をいう。)に限る。)であって、市長が適当と認める場合
(2) 派遣研修等で住居を移転する職員であって、市長が適当と認める場合
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅費の精算に係る期間)
第7条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第8条 条例第7条第5項及び第26条第3項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与並びに大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に規定する給料、基本報酬、特殊勤務手当並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(これらに相当する報酬を含む。)又はこれらに相当する給与とする。
(1) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車による移動 当該自家用自動車の賃料
ア 行程8キロメートル未満 なし
イ 行程8キロメートル以上25キロメートル未満 1キロメートルにつき37円
ウ 行程25キロメートル以上 公共交通機関を利用して移動した場合に要する費用に相当する額
(宿泊手当)
第11条 条例第15条に規定する規則で定める額は、1夜につき2,400円の定額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(旅費の調整)
第14条 条例第25条の規定に基づく旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 旅費の目的たる用務に関し、市から分担金、負担金等(旅費に類する性質のものに限る。)を支出する場合は、当該分担金、負担金等に相当する金額の旅費は支給しないものとする。
(2) 旅行者が他から旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合であって、条例及びこの規則の規定による旅費を支給することが適当でないときは、他から支給又は支払を受ける金額に相当する旅費は支給しないものとする。
(3) 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当若しくはこれに相当する給与又は会計年度任用職員給与条例第5条に規定する通勤手当若しくは第16条に規定する通勤に係る費用弁償若しくはこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(4) 旅行者が条例第2条第1号に規定する特別職職員に随行しなければ公務上支障をきたす場合は、特別職職員に支給することができる旅費の区分により、旅費を支給することができる。
(5) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者が必要と認めるときは、市長に協議して旅費の調整を行うことができる。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第15条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に旅行命令等を発する旅行及び退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)した場合又は死亡した場合において旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に旅行命令を発した旅行及び退職等となった場合又は死亡した場合において旅費を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
区分 | 金額(円) | |
特別職職員 | 一般職の職員 | |
北海道 | 20,000 | 15,000 |
青森県 | 16,000 | 12,000 |
岩手県 | 13,000 | 10,000 |
宮城県 | 16,000 | 12,000 |
秋田県 | 14,000 | 11,000 |
山形県 | 13,000 | 10,000 |
福島県 | 12,000 | 9,000 |
茨城県 | 14,000 | 11,000 |
栃木県 | 14,000 | 11,000 |
群馬県 | 16,000 | 12,000 |
埼玉県 | 21,000 | 16,000 |
千葉県 | 22,000 | 17,000 |
東京都 | 27,000 | 21,000 |
神奈川県 | 21,000 | 16,000 |
新潟県 | 21,000 | 16,000 |
富山県 | 14,000 | 11,000 |
石川県 | 13,000 | 10,000 |
福井県 | 13,000 | 10,000 |
山梨県 | 17,000 | 13,000 |
長野県 | 17,000 | 13,000 |
岐阜県 | 17,000 | 13,000 |
静岡県 | 16,000 | 12,000 |
愛知県 | 16,000 | 12,000 |
三重県 | 16,000 | 12,000 |
滋賀県 | 14,000 | 11,000 |
京都府 | 26,000 | 20,000 |
大阪府 | 21,000 | 16,000 |
兵庫県 | 22,000 | 17,000 |
奈良県 | 16,000 | 12,000 |
和歌山県 | 14,000 | 11,000 |
鳥取県 | 12,000 | 9,000 |
島根県 | 16,000 | 12,000 |
岡山県 | 18,000 | 14,000 |
広島県 | 18,000 | 14,000 |
山口県 | 12,000 | 9,000 |
徳島県 | 13,000 | 10,000 |
香川県 | 20,000 | 15,000 |
愛媛県 | 16,000 | 12,000 |
高知県 | 16,000 | 12,000 |
福岡県 | 22,000 | 17,000 |
佐賀県 | 14,000 | 11,000 |
長崎県 | 17,000 | 13,000 |
熊本県 | 18,000 | 14,000 |
大分県 | 14,000 | 11,000 |
宮崎県 | 14,000 | 11,000 |
鹿児島県 | 14,000 | 11,000 |
沖縄県 | 16,000 | 12,000 |
別表第2(第13条関係)
支給対象出先機関 | 月額(円) |
丸の内こども園 | 900 |
ゆりかごこども園 | 1,100 |
北こども園 | 1,100 |
日新こども園 | 3,500 |
綾里こども園 | 3,600 |
三城こども園 | 3,300 |
荒崎こども園 | 4,400 |
赤坂こども園 | 4,300 |
青墓こども園 | 5,700 |
牧田こども園 | 6,200 |
墨俣こども園 | 900 |
西保育園 | 1,100 |
南保育園 | 1,100 |
安井保育園 | 1,800 |
すもと保育園 | 4,200 |
時保育園 | 4,100 |
興文小学校 | 1,700 |
東小学校 | 2,100 |
西小学校 | 2,100 |
南小学校 | 2,100 |
北小学校 | 2,100 |
日新小学校 | 6,700 |
安井小学校 | 2,100 |
宇留生小学校 | 6,600 |
静里小学校 | 4,200 |
綾里小学校 | 6,600 |
江東小学校 | 9,200 |
川並小学校 | 6,700 |
中川小学校 | 5,500 |
小野小学校 | 6,900 |
荒崎小学校 | 7,400 |
赤坂小学校 | 7,800 |
青墓小学校 | 11,400 |
墨俣小学校 | 1,100 |
興文中学校 | 2,100 |
東中学校 | 2,100 |
西中学校 | 4,400 |
南中学校 | 2,100 |
北中学校 | 2,100 |
江並中学校 | 7,400 |
赤坂中学校 | 9,400 |
西部中学校 | 6,300 |
星和中学校 | 6,700 |
上石津学園 | 3,500 |