○大垣市官民連携プロジェクト審査会規則
令和8年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市官民連携プロジェクト審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 民間事業者その他の団体から提案された官民連携プロジェクトの内容の審査
(2) 市からの補助金(官民連携プロジェクトに係るものに限る。)を受けて民間事業者その他の団体が実施した官民連携プロジェクトの成果の評価
(3) その他官民連携プロジェクトに関し、審査会が必要と認める事項
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の地域課題に関する知見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(会長等)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。
(除斥)
第5条 委員は、利害関係を有する団体又は事業に関する議事に加わることができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、地域創生戦略課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。