○大垣市地域医療・介護のあり方検討委員会規則

令和8年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市地域医療・介護のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 持続可能な地域医療・介護提供体制のあり方に関する事項について調査審議すること。

(2) 大垣市民病院の役割に係る検討その他委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健分野の関係者

(3) 医療分野の関係者

(4) 介護分野の関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が適当と認める者

(会長等)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、地域創生戦略課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

大垣市地域医療・介護のあり方検討委員会規則

令和8年3月31日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和8年3月31日 規則第30号