○大垣消防組合基金条例

令和8年3月25日

消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(基金の名称等)

第2条 基金の名称、目的及び積立金額は、次のとおりとする。

名称

目的

積立金額

大垣消防組合職員退職手当基金

職員に支給する退職手当金に必要な財源に充てるため

毎年度当初に計上する職員給料予算額の1,000分の110

大垣消防組合消防施設整備基金

消防施設の整備に充てるため

当該年度の一般会計歳出予算で定める額

大垣消防組合減債基金

組合債の償還及び組合債の適正な管理に必要な財源に充てるため

当該年度の一般会計歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金を処分するときは、歳入歳出予算の定めるところによる。

(目的外の取崩し)

第7条 管理者は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大垣消防組合職員退職手当基金条例の廃止)

2 大垣消防組合職員退職手当基金条例(平成5年消防組合条例第1号)は、廃止する。

(大垣消防組合消防施設整備基金条例の廃止)

3 大垣消防組合消防施設整備基金条例(平成10年消防組合条例第1号)は、廃止する。

大垣消防組合基金条例

令和8年3月25日 消防組合条例第1号

(令和8年3月25日施行)