○大垣市功労者表彰条例
昭和30年11月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は市の功労者を市長が表彰する基準及び功労者の優遇方法等を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰するものの範囲は次の通りとする。
(1) 市政に参与した特別職中就任について公選又は議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職の者が退職したとき
(2) 市民若しくは市民にあらざる者で、市に特別功労のあった者、又は市に対し多額の金品を寄附若しくは提供した者
(3) 市民であって徳行顕著な者、及び実業、文化、学術、地方福祉等に功績をあげたもの
(4) その他表彰すべき事績を認めた者
(表彰)
第3条 功労者の表彰は次の通りとする。ただし同時に2以上の表彰を行うことができる。
(1) 名誉市民の称号を贈り、名誉市民章の授与
(2) 功労章の授与
(3) 表彰状の贈呈
(4) 記念金品の贈呈
2 前項第1号及び第2号の表彰については、大垣市議会の議決すべき事件を定める条例(平成28年条例第1号)の定めるところにより、市議会の議決を経るものとする。
(再表彰)
第4条 既に表彰を受けた者もその後の功績により更に表彰することができる。
(表彰前の死亡)
第5条 この条例により表彰者にあてはまる者が表彰前に死亡したときは第3条の表彰状、記念金品はその遺族に贈与する。
(功労者の優遇)
第6条 第3条第1項第1号の表彰を受けた者が不遇の場合は、長期又は一時的に金品を贈呈することができる。
2 前項の規定による金品の贈呈については、大垣市議会の議決すべき事件を定める条例の定めるところにより、市議会の議決を経るものとする。
3 功労者は市の儀式等においてはこれを優遇する。ただし在職している場合はこの限りでない。
(資格の喪失)
第8条 功労者である者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは功労者より除外し功労章を授与した者にあってはその功労章を返納させるものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰は毎年市制記念日(4月1日)にこれを行う。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。
(審査委員会)
第10条 市長は、表彰を受ける者を決定するに当たっては、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより設置する大垣市功労者表彰審査委員会に諮問するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例施行に関し必要なる事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の赤坂町自治功労者顕彰条例(昭和30年条例第50号)の規定に基づき顕彰した者は、この条例の規定によって表彰されたものとみなす。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町自治功労者に関する条例(昭和34年上石津村条例第9号)又は墨俣町表彰規程(平成11年墨俣町規程第1号)の規定により顕彰若しくは表彰された者又は顕彰若しくは表彰の対象となった者については、それぞれこの条例の規定により顕彰若しくは表彰された者又は顕彰若しくは表彰の対象となった者とみなす。
4 平成18年度の表彰に限り、改正前の第2条第1号の規定に該当する者については、なお従前の例による。
附則(昭和33年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日条例第15号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第69号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市牧田財産区個人情報保護法施行条例等の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「第6条」の次に「から第8条まで」を加える。
(1) 大垣市牧田財産区個人情報保護法施行条例(令和5年条例第23号)第3条ただし書
(2) 大垣市一之瀬財産区個人情報保護法施行条例(令和5年条例第24号)第3条ただし書
(3) 大垣市時財産区個人情報保護法施行条例(令和5年条例第25号)第3条ただし書