○大垣市議会の議決すべき事件を定める条例
平成28年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。
(1) 市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。
(2) 大垣市功労者表彰条例(昭和30年条例第17号)第3条第1項第1号及び第2号の表彰を行うこと並びに同条例第6条第1項の規定により金品を贈呈すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(大垣市功労者表彰条例の一部改正)
2 大垣市功労者表彰条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略