○大垣市功労者表彰に関する規則
昭和31年2月18日
規則第3号
第1条 この規則は大垣市功労者表彰条例(昭和30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第2条第2号中「多額の金品」とは、個人にあっては50万円以上、団体にあっては300万円以上の現金又はこれらに相当する見積価額以上の物品とする。
第3条 条例第3条第1項第1号の表彰をする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市発展のために貢献しその事績卓絶で市政に特別功労のあった者
(2) 政治、経済、学術、技芸その他文化の進展に貢献し、その事績顕著で市民の敬仰を受け本市に縁故の深い者
第4条 功労章を授与し表彰する者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 12年以上市議会議員の職にあった者
(2) 8年以上市長の職にあった者
(3) 8年以上副市長の職にあった者
(4) 9年以上教育長の職にあった者
(5) 一般職の大垣市職員にして勤続20年以上の者で、4年以上市長又は副市長の職にあったもの
(6) 岐阜県教育委員会及び大垣市教育委員会の職員として勤続20年以上の者で、6年以上教育長の職にあった者
(7) 市の公益及び振興発展に尽力し功労顕著な者
第5条 名誉市民章及び功労章の制式は、別に定める。
2 名誉市民章及び功労章は、他人に貸与又は贈与することができない。
3 名誉市民章及び功労章は、亡失その他やむを得ない事由があるときに限り、再交付することができる。この場合において、亡失者等は、その実費を負担しなければならない。
第6条 関係所管の長は、表彰すべき者があるときは、推薦書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、秘書課長を経て市長に提出するものとする。
(1) 功績調書(第2号様式)
(2) 履歴書(第3号様式)
(3) 刑罰等調書(第4号様式)
(4) その他参考資料
2 関係所管の長は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに秘書課長を経て市長に報告しなければならない。
3 関係所管の長は、第1項に規定する書類を作成するに当たり、関係機関、団体等に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
第7条 功労者のうち条例第3条第1項第1号及び第2号に係る表彰を受けたものが死亡したときは遺族又は関係者は直ちに市長に連絡するものとする。
第8条 条例により表彰を受けた功労者は、本市功労者名簿にその事績を登載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日からこれを施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項中表彰調書の調製期日は昭和31年に限り2月末日と読替えるものとする。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町自治功労者に関する条例施行規則(昭和34年上石津村規則第1号)又は墨俣町表彰規程(平成11年墨俣町規程第1号)の規定により顕彰若しくは表彰された者又は顕彰若しくは表彰の対象となった者については、それぞれこの規則の規定により、顕彰若しくは表彰された者又は顕彰若しくは表彰の対象となった者とみなす。
4 平成18年度の表彰に限り、改正前の第4条第1項第4号の規定に該当する者については、なお従前の例による。
附則(昭和33年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和49年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月25日規則第1号)
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(昭和57年12月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日規則第57号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第99号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任された者に係る改正後の第4条第1項第3号の規定の適用については、施行日前に助役であった期間を通算する。
附則(平成20年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(助役及び収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行の日前に助役又は収入役の職にあった者における改正後の第4条第1項第4号の規定の適用については、同号中「又は副市長」とあるのは、「、助役又は収入役」とする。
附則(平成20年8月1日規則第50号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日規則第1号の2)
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第64号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



