○大垣市学芸文化の顕彰及び奨励に関する規則
昭和63年12月21日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、本市の学芸文化の振興発展を図るため、学芸文化の各分野において優れた業績を挙げた者(団体を含む。以下同じ。)を顕彰し、現に活動し将来一層の成果が期待される者を奨励することを目的とする。
(1) 破産宣告又は破産手続開始決定を受けている者
(2) 刑罰を受けた者
(3) 国、地方公共団体又はこれらの設置する機関において公費により専門的に活動している者
(4) その活動が政治上又は宗教上の特定の主義又は主張の浸透を図る者
(再表彰)
第3条 既に奨励を受けた者であっても、その後の業績により顕彰を受けることができる。
(顕彰及び奨励の選定)
第4条 この規則による顕彰及び奨励を受ける者は、大垣市功労者表彰審査委員会の答申を受けて、市長が選定する。
(顕彰及び奨励の方法)
第5条 顕彰は、スイトピア章の授与によるものとし、顕彰状及び記念品又は金員の贈呈を行うものとする。
2 奨励は、大垣市民大賞としての表彰によるものとし、奨励状及び記念品又は金員の贈呈を行うものとする。
(スイトピア章)
第6条 スイトピア章の制式は、別記様式のとおりとする。
2 スイトピア章は、他人に譲渡し、貸与し、又は贈与することができない。
(顕彰及び奨励の時期)
第7条 顕彰及び奨励は、随時行う。
(被表彰者名簿への登載)
第8条 この規則の定めるところにより顕彰又は奨励を受けた者の氏名及び団体名は、大垣市被表彰者名簿に登載するものとする。
(表彰前の死亡)
第9条 顕彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、第5条に規定する顕彰状及び記念品又は金員並びにスイトピア章は、その遺族に贈呈するものとする。
(礼遇)
第10条 顕彰又は奨励を受けた者(以下「受章者」という。)は、市の行う式典において礼遇するものとする。
2 受章者が死亡したときは、相当の礼をもって弔慰するものとする。
(準用)
第12条 顕彰及び奨励を受けるべき者の推薦等については、大垣市功労者表彰に関する規則(昭和31年規則第3号)第6条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大垣市功労者表彰審査委員会規則の一部改正)
2 大垣市功労者表彰審査委員会規則(昭和31年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年9月22日規則第58号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
