○大垣市功労者表彰審査委員会規則
昭和31年2月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申する。
(1) 大垣市功労者表彰条例(昭和30年条例第17号)に基づく被表彰者の決定
(2) 大垣市栄誉市民に関する条例(昭和63年条例第16号)に基づく栄誉市民の決定
(3) 大垣市学芸文化の顕彰及び奨励に関する規則(昭和63年規則第36号)に基づく顕彰及び奨励を受ける者の選定
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 副市長
(3) 教育長
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(除斥)
第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係を有する事項の審査に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、秘書課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月26日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第100号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第58号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。