○大垣市功労者表彰審査委員会規則

昭和31年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申する。

(1) 大垣市功労者表彰条例(昭和30年条例第17号)に基づく被表彰者の決定

(3) 大垣市学芸文化の顕彰及び奨励に関する規則(昭和63年規則第36号)に基づく顕彰及び奨励を受ける者の選定

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 副市長

(3) 教育長

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(除斥)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係を有する事項の審査に加わることができない。委員長、副委員長及び委員は、自己に関係を有する事項の審査に加わることができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、秘書課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月13日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日規則第100号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第58号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市功労者表彰審査委員会規則

昭和31年2月18日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和31年2月18日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和63年9月26日 規則第33号
昭和63年12月21日 規則第36号
平成8年11月1日 規則第35号
平成10年8月13日 規則第46号
平成17年12月15日 規則第100号
平成19年3月30日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第58号
令和7年3月31日 規則第6号