○大垣市印鑑登録条例
昭和55年3月24日
条例第3号
大垣市印鑑登録条例(昭和35年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定める。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により、申請することができる。
(登録印鑑)
第4条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
3 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとするときには、当該印鑑を登録することができる。
(確認及び登録)
第5条 市長は、第3条の規定による申請(以下この条において「登録申請」という。)があったときは、登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出
(3) その他市長が第1項の確認をすることができると認めた方法
4 市長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し規則で定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をすることができない。
6 市長は、第3項第2号の規定によって印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「被登録者」という。)にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができる。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑を登録した旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を被登録者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 被登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したとき(次条第1項第2号に該当するときを除く。)は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2 被登録者は、印鑑登録証の再交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、自ら又は代理人により、書面で市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(亡失等の届出)
第9条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、代理人により届け出ることができる。
(1) 印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったとき。
(3) 登録された印鑑を亡失したとき。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法の規定による届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権により当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 被登録者は、印鑑登録を廃止することができる。
2 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面で市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、被登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被登録者に係る印鑑の登録を職権により抹消するものとする。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に定めるもののほか、被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと市長が認めるとき。
2 市長は、第9条第1項ただし書の規定による届出、前条第2項ただし書の規定による申請又は前項第4号の理由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。
(代理人による申請等)
第12条の2 第3条ただし書、第5条第2項、第7条第1項、第8条第2項、第9条第1項ただし書又は第11条第2項ただし書の規定により代理人が申請等を行うときは、委任の旨を証する書面を提示しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 被登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
2 被登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、自ら又は代理人により、書面で市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて自ら書面で市長に申請することができる。この場合において、市長は、本人確認をした上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、個人番号カードを返付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第13条の2 前条の規定にかかわらず、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を有する被登録者は、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称
(2) 出生年月日
(3) 住所
(4) 発行番号
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第15条 市長は、被登録者又はその代理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) その他市長が必要があると認めるとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、職員をして関係者に対し文書又は印鑑の提出を求めさせることができる。この場合において、職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(大垣市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定により市長が行う処分については、大垣市行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の大垣市印鑑登録条例第3条の規定により登録を受けた印鑑については、この条例施行の日から昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例により登録印鑑の証明をすることができる。ただし、改正後の大垣市印鑑登録条例第3条の規定により登録を受けた印鑑については、この限りでない。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町印鑑条例(昭和52年上石津町条例第17号。以下「上石津町条例」という。)又は墨俣町印鑑条例(昭和53年墨俣町条例第21号。以下「墨俣町条例」という。)の規定により登録された印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定による印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為とみなす。
4 上石津町条例又は墨俣町条例の規定により交付をされた印鑑登録証を有する者は、編入日から当該印鑑登録証と引換えに、この条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付に係る手数料は、大垣市手数料徴収条例(平成12年条例第2号)別表の規定にかかわらず、徴収しない。
(大垣市手数料徴収条例の一部改正)
5 大垣市手数料徴収条例(昭和31年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年9月25日条例第30号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第11号で平成9年4月1日から施行)
附則(平成12年3月28日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第22号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第74号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市印鑑登録条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日の前日において第3条の規定による改正前の大垣市印鑑登録条例(以下「旧印鑑登録条例」という。)第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において第3条の規定による改正後の大垣市印鑑登録条例(以下「新印鑑登録条例」という。)第2条第1項の規定に該当しない者に係る印鑑の登録については、市長が施行日において職権により抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。
3 施行日の前日において旧印鑑登録条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において新印鑑登録条例第2条第1項の規定に該当する者に係る新印鑑登録条例第6条第1項各号の登録事項について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の住民票が作成されたことに伴う変更が生じたときは、市長が施行日において職権により当該登録事項を修正するものとする。
附則(平成25年6月20日条例第20号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例中第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から、その他の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(大垣市印鑑登録条例の一部改正に伴う経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号整備法」という。)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードに係る第1条の規定による改正前の大垣市印鑑登録条例(以下「旧条例」という。)第13条第4項及び第13条の2の規定は、第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第13条第4項中「暗証番号(住基カードの不正な使用を防止するために暗証として入力される数字をいう。以下同じ。)の照合による本人確認をしたうえ」とあるのは、「本人確認をした上」とする。
附則(令和元年9月19日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。