○大垣市水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第10条)
第3章 給水(第11条・第12条)
第4章 料金及び手数料(第13条―第17条)
第5章 管理(第18条・第19条)
第6章 貯水槽水道(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大垣市水道事業給水条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用途外使用の禁止)
第2条 各種の給水は、その用途の種類以外に使用することができない。
(所有者等の承諾)
第3条 他人の給水管より分岐又は他人の土地を通過する給水工事を申請するときは、給水管の所有者、使用者又は地主若しくはその利害関係人の承諾書を添付しなければならない。
(変更又は撤去の制限)
第4条 分岐引用者のある給水管の所有者が、給水管の位置を変更し、又は撤去しようとするときは、あらかじめこの旨を分岐引用者に通知しなければならない。
(管理人)
第5条 条例第15条第1項に規定する管理人選任届(第1号様式)及び条例第18条第2項第4号に規定する管理人変更届(第2号様式)は、それぞれ共用者の連署をもって市長に届け出なければならない。
(共用栓戸数の異動)
第6条 管理人は、共用栓使用戸数に異動を生じた場合は、共用栓使用戸数異動届(第3号様式)を直ちに市長に届け出なければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の取消し)
第8条 工事の申込者が、工事の取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(既設管の使用)
第9条 工事の申込者において、既設管を給水装置の一部として使用しようとする者は、あらかじめ市長の検査を受けなければならない。
(費用負担)
第10条 条例第6条ただし書に規定する市において費用を負担することができるものは、給水装置の公道部分の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用のうち、その原因が市に帰するものその他市長が必要と認めたものとする。
第3章 給水
(メーターの保管)
第12条 メーターの設置場所には、点検、修理又は試験等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 メーター及び附属器具を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 市長は、メーターの点検に支障があると認めたときは、その位置を変更することができる。この場合において、変更に要する費用は、メーターの保管者の負担とする。
第4章 料金及び手数料
(給水の用途の認定及び使用水量の認定)
第13条 給水装置の使用についての届出が事実と相違するときは、市長の認定により料金を徴収する。
2 条例第25条の規定による使用水量の認定は、前4月間における使用水量に基づき認定する。ただし、これにより難いときは、前1年間における使用水量その他の事実に基づき認定する。
(定例日)
第14条 条例第24条の規定によりメーターを点検する場合の定例日は、隔月又は毎月の3日から26日までの間にこれを設けるものとする。
2 前項の定例日が休日に当たるとき又は市長においてやむを得ない事由があると認めたときは、変更することがある。この場合基本料金は、日割計算としない。
(用途別同時使用の料金)
第15条 1個のメーターをもって料金の異なる用途に使用する場合における料金の算定は、高率のものによる。
(開栓手数料)
第16条 条例第29条第3号に規定する開栓手数料は、停水処分中又は使用休止中の給水装置の使用を再開しようとする者が再開後最初に納入する料金と併せて納入しなければならない。
第5章 管理
(給水装置の検査及び取締り)
第18条 市長は、給水装置の検査、メーターの点検及び使用状況その他取締上必要があると認めたものに対し、職員を給水使用者の住居に立入らせる場合には、身分証明書(第7号様式)を携帯させるものとする。
(給水停止処分)
第19条 条例第33条第1号の規定による給水の停止は、徴収定例日から1月を経過しても料金等の納入がない場合にあらかじめ給水の停止を書面により予告し、同書面を発した日から10日を経過しても、なお納入がないときに給水の停止を書面により通知し、行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第20条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(大垣市水道給水条例施行規則の廃止)
2 大垣市水道給水条例施行規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣町給水条例施行規則(平成15年墨俣町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年3月31日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第63号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第12号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第44号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第52号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成16年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第139号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日規則第52号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年5月20日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第45号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。







