○大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特に3年を超える期間を限定して実施する業務に従事させる場合で市の規則で定める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項及び第2項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験の度並びにその者が従事する職務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の表に定めるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

号給

職務の内容

1

高度の専門的な知識経験を活用する職務

2

高度の専門的な知識経験を活用する困難な職務

3

高度の専門的な知識経験を活用する特に困難な職務

4

特に高度の専門的な知識経験を活用する特に困難な職務

5

特に高度の専門的な知識経験を活用する特に困難で重要な職務

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外)

第8条 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)第3条から第7条まで、第10条第11条第12条の3及び第17条から第19条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条の2第1項第24条第2項及び第25条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第23条の2第1項中「以下「管理職員」」とあるのは「大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第1号)第7条第1項に規定する特定任期付採用職員を含む。以下「管理職員」」と、第24条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、第25条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平成17年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第24条第4項から第6項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び附則第8項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は附則第8項の規定による改正前の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から36号級まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号級まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号級まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市の規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項、第24条第2項(同条第3項及び第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号級まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から64号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号級まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号級まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(市の規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成23年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年度に支給する勤勉手当又は期末手当に関する経過措置)

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における改正後の給与条例第25条第2項及び附則第9項、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の議員報酬条例第5条第2項並びに改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の32.5、12月に支給する場合においては100分の37.5」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、改正後の給与条例附則第9項中「100分の1.125」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の1.0125、12月に支給する場合においては100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.3125、12月に支給する場合においては100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、改正後の任期付職員条例第8条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては」とあるのは「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「」と、「100分の155」とあるのは「100分の170」と、改正後の議員報酬条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の195」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の215」と、改正後の特別職給与条例第6条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の192.5」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(給与等の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第2条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(大垣市職員の給与に関する条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例(次項の規定を含む。以下この項において同じ。)、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(次項において「改正前の給与条例」という。)若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第8条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第10条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例第6条第2項、第5条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例第5条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項若しくは第8条又は大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)又は市長、副市長、教育長、議長、副議長若しくは議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第24条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 市長、副市長、教育長、議長、副議長及び議員 222.5分の15

(市の規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(大垣市職員の給与に関する条例第2条第1項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。)による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年3月22日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号
平成17年11月30日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第9号
平成19年12月20日 条例第38号
平成19年12月20日 条例第39号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年11月29日 条例第26号
平成26年12月22日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第46号
令和6年12月20日 条例第22号
令和7年3月21日 条例第9号
令和7年12月17日 条例第44号