○大垣市議会事務局条例
昭和48年4月1日
条例第16号
大垣市議会事務局条例(昭和23年条例第45号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、大垣市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、大垣市職員定数条例(昭和24年条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第162号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。