○大垣市議会事務局条例

昭和48年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、大垣市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、大垣市職員定数条例(昭和24年条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第162号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

大垣市議会事務局条例

昭和48年4月1日 条例第16号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和51年3月29日 条例第22号
平成17年12月15日 条例第162号