○大垣市議会事務局条例施行規則
昭和48年4月23日
議会規則第1号
大垣市議会事務局条例施行規則(昭和25年3月24日設定)の全部を改正する。
(通則)
第1条 大垣市議会事務局条例(昭和48年条例第16号)第3条の規定により、大垣市議会事務局の処務については、すべてこの規則に定めるところによる。
(課の設置)
第2条 事務局の事務を処理するため、議事調査課を置く。
(グループの設置)
第3条 課にグループを置くことができる。
2 グループの設置の手続きその他必要な事項は、市長部局の例による。
(職員)
第4条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 課に課長を置く。
3 課に参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
4 課長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補は書記の中からこれに充てる。
5 前条第1項の規定によりグループを置いたときは、当該グループにグループリーダーを置く。この場合においてグループリーダーは、特別の事情がある場合を除き、主幹のうちから課長が指定する。
(職務)
第5条 事務局長、課長、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補及びグループリーダーの職務は、それぞれ市長部局の部長、課長、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補及びグループリーダーの職務の例による。
(事務の代決)
第6条 事務局長が不在のとき(欠けた場合を含む。以下本条において同じ。)は、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは参事、主幹の順序によりその事務を代決する。
(分掌事務)
第7条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議員の身上並びに表彰及びほう賞に関すること。
(2) 儀式、交際及び接待に関すること。
(3) 予算、決算及び経理に関すること。
(4) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。
(5) 職員の人事及び給与等に関すること。
(6) 公印の管理に関すること。
(7) 市議会議長会に関すること。
(8) 市議会議員共済会に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
(10) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会その他会議に関すること。
(11) 議事に関する諸般の報告に関すること。
(12) 議案その他付議事件の処理及び会議の結果報告に関すること。
(13) 会議録に関すること。
(14) 請願、陳情、要望等の取扱いに関すること。
(15) 議会において行う選挙に関すること。
(16) 議員及び委員の出欠席に関すること。
(17) 市議会の傍聴に関すること。
(18) その他議事に関すること。
(19) 各種資料の収集及び調査に関すること。
(20) 資料等の刊行に関すること。
(21) 照会事項に関すること。
(22) 議会例規の制定及び改廃に関すること。
(23) 議員提出議案に関すること。
(24) 議会図書に関すること。
(25) その他調査及び広報に関すること。
(文書の取扱い)
第8条 文書番号には「大市議」の文字を冠用しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか事務局の処務及び職員の服務等については、市長部局の例による。
附則
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日議会規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日議会規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月3日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日議会規則第3号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年11月30日議会規則第1号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。